今週は『設計・工事監理業務の適正化、消費者への情報開示』の
「管理建築士等による重要事項説明の義務づけ」について
これは
建築士が建築主と契約(設計・工事監理契約)を結ぶ前に
「重要事項について説明する」ことを義務付ける
というものです。
また、そのとき建築士は
「建築士免許証を提示する」ことが義務付けられています。
説明が義務付けられる重要事項は大まかに以下のとおりです。
・どんな図面を作成するか。
・どんな方法で工事を監理するか。
・担当する建築士は誰か
・設計工事監理料はいくらか。
そして支払い時期はいつか。
・契約を解除する時はどのようなケースか。
また、どのような手続きで解除するか。
と、いうことですが
このように法律で明文化されるということは
いままで、上記の事項を契約前に説明している設計事務所は
少なかったということなのでしょうか???
これは設計事務所業務に関わらず
契約書を交わしての仕事をする時には
当然行うべきことなので
吉永建築デザインスタジオでは開設以来
あたりまえのように行ってきたのですが…
確かに建築士仲間の間では
“仕事が増える…”という声が漏れ聞こえてきます。
そのあたりの認識の甘さが
偽装や手抜き、欠陥などにつながっていたのかもしれません。


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