2009年1月5日月曜日

【月曜コラム:けんちくのうんちく】11月28日施行!建築士は変わる?改正建築士法について その6

先週からの続き

今週は『設計・工事監理業務の適正化、消費者への情報開示』の
「管理建築士等による重要事項説明の義務づけ」について

これは
建築士が建築主と契約(設計・工事監理契約)を結ぶ前に
「重要事項について説明する」ことを義務付ける
というものです。

また、そのとき建築士は
「建築士免許証を提示する」ことが義務付けられています。

説明が義務付けられる重要事項は大まかに以下のとおりです。
・どんな図面を作成するか。
・どんな方法で工事を監理するか。
・担当する建築士は誰か
・設計工事監理料はいくらか。
 そして支払い時期はいつか。
・契約を解除する時はどのようなケースか。
 また、どのような手続きで解除するか。


と、いうことですが
このように法律で明文化されるということは
いままで、上記の事項を契約前に説明している設計事務所は
少なかったということなのでしょうか???

これは設計事務所業務に関わらず
契約書を交わしての仕事をする時には
当然行うべきことなので
吉永建築デザインスタジオでは開設以来
あたりまえのように行ってきたのですが…

確かに建築士仲間の間では
“仕事が増える…”という声が漏れ聞こえてきます。
そのあたりの認識の甘さが
偽装や手抜き、欠陥などにつながっていたのかもしれません。

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