先週からの続き
次に建築士法改正のポイントの3つ目
『設計・工事監理業務の適正化、消費者への情報開示』について
数週にわたってお話しましょう。
まずは
「管理建築士の要件強化」について
建築士事務所には必ず事務所を管理する専任の建築士が必要です。
この建築士のことを「管理建築士」と言います。
改正前は建築士の資格さえあれば
比較的簡単に管理建築士になれたのですが、
この要件が強化されました。それは
・建築士として3年間の所定の業務経験を積むこと
・管理建築士講習を受講すること
の2点です。
きちんとした知識と経験を持った建築士が管理建築士になる
ことによって設計事務所の資質全体を上げることが目的。
建築士の資格をとっても自分で事務所を開くまでに
3年かかってしまうことになるので※
若い建築家達にとってはかわいそうな規定ですね。
※所長と管理建築士は同じ人である必要はないので
自分以外の誰かに管理建築士の席についてもらって
開設するという手もなくはありませんが。
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