既存不適格建築物の増改築に関する手続きが、
9月から緩和されましたおかげで、
木造住宅の増築がグッと楽になりました。
と、言われても何のことかピンと来ないと思いますので
経緯を説明しましょう。
2005年に建築基準法の改正で
現行の構造基準が決まる前に建てられた建築については
増築部はもちろんのこと既存部も現行の構造基準に
あわせるように改修しなければならない状態になっていました。
おかげでちょんとお風呂を増築しただけでも、
場合によっては既存建物全体も構造補強のために
改修する必要があったわけです。
これにはお金も手間もかかります。
場合によっては建て替え並みに。
そのため増築をあきらめた話は
一時期よく聞かれました。実際当事務所でも
一件増築のお仕事が中止となりました。
耐震改修を進めることは確かに大事なことですが
現実に照らし合わせて弾力的に運用できないか、
ということで今回の緩和になったようです。
場合によってはこっそり違法に工事するケースを
かえって増やしていたかもしれませんからね。
これは改正の趣旨からすると逆効果です。
詳細は省きますが今回の緩和では
ある条件を満たせば既存建物に手をつけなくてもよいように
改正されました。
これは古い建物の利活用の場合にもいい影響を与えるでしょう。
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