2007年3月19日月曜日

住宅がまちをつくる その4

2007/3/19…住宅がまちをつくる その4

昨年、「住生活基本法」という法律が制定されたのはご存知でしょうか。

これは国の住宅政策をいままでの"とにかくたくさん住宅を建てる"という流れから"良好な住環境を育む"への方針転換のため制定された法律です。

その中のひとつに「地域における居住環境の維持および向上」という条文があります。ちょっと長くなりますが引用しましょう。

「国および地方公共団体は、良好な居住環境の形成が図られるよう、(中略) 住宅市街地における良好な景観の形成の促進その他地域における居住環境の維持及び向上のために必要な施策を講ずるものとする」

とあります。

この法律、当初は「住宅基本法」として検討が進められてきたそうです。それが「住生活基本法」に変わった経緯の中には住宅そのものよりそこでの生活が大切だという思い、そして良好な生活のためにはまち全体が良好でなければならないという思いがあったのでしょう。

では、この法律を受けてわたしたち建築家そして建て主のみなさんははどうしたらよいのでしょう。