2009年1月12日月曜日

【月曜コラム:けんちくのうんちく】11月28日施行!建築士は変わる?改正建築士法について その7

先週からの続き

今週は『設計・工事監理業務の適正化、消費者への情報開示』の
「再委託の制限」について

これは、
建築主から設計工事監理の仕事を請けた設計事務所が、
その仕事を
他の設計事務所に渡してしまうことに
一定の制限をつける
というもので、特に「姉歯事件」で対象となった
マンションについての制限が厳しくなっています。

「姉歯事件」の背景には
もともと仕事を請けた設計事務所が
構造事務所たる姉歯氏に構造設計を任せ切りになり
耐震偽造をチェックできなかったということが
数々ある要因のひとつとして挙げられています。

元請の設計事務所が全ての業務を
責任もって管轄することでこれと同様な事態を
防ぐために出来たのがこの改正法です。

隅から隅まで設計工事管理責任を持つ。
これも法律で明文化する以前に
当たり前といえば当たり前の話なのですが…


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