2009年1月19日月曜日

【月曜コラム:けんちくのうんちく】11月28日施行!建築士は変わる?改正建築士法について その8

先週からの続き

今週は『業務報酬基準などの見直し』について

これは設計工事監理料を計算するもととなる業務報酬基準を見直すというものです。

改正前の基準は以前から実際の業務実態とあっていないと言われていました。
私も以前、改正前の基準で設計工事監理料を試算したことがありますが、

ビルなどの大中規模の物件では貰いすぎ、


住宅などの小物件では労力の割りにいかにも少ない…


という感覚を持っていました。


今回の改正では設計事務所へのアンケート調査をもとに
社会の実態にあった業務報酬基準に改められています。
試しに住宅のケースで新基準で計算してみましたが、
改正前に比べて実情に近い金額となっているようです


ただしこれはあくまで基準という位置づけですので
設計事務所によってはこれより高い金額であったり
安い金額であったりすることがある、
ということはご了解ください。
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以上二ヶ月にわたって改正建築士法についてご説明申し上げてきました。
もちろん法が改正されてただけで建築士が変わるわけではありませんし、
法律は決して完全なものではありません。

建築士一人一人
そして、最終的にその恩恵を受けるべき建築主がともに
改正の意図を理解し遵守しながら
社会のためになるように運用していくことが大切だと思います。

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