こんにちは。
吉永建築デザインスタジオの吉永です。
*
中古のビルを購入してとある施設に改装する設計依頼があり、
今日、オーナーとともに物件を見に行ってきました。
すでに物件を契約済みで見に行ったわけですが、
いくつか問題点があり、関係者と話をして
正式な引渡し前に対応してもらうことにしました。
オーナーには“それは気がつかなかったので助かった”と
感謝していただきました。
*
以前にも中古住宅にも同様なことがありましたので
本来ならば契約前に同行させてもらいたいところです。
不動産屋のなかには素人にわからないレベルの
不具合は黙って仲介する業者もなくはない
(気づいてない場合もあるでしょうが)。
今は問題にならない不具合でも何年か経つうち
漏水や構造の劣化などにつながることがあります。
それが予見できるならば契約前に解決するに超したことはない。
中古物件購入の際にはぜひ建築士やホームインスペクターなど
しかるべき人にチェックしてから購入を決めてくださいね。
大阪府北摂高槻市の建築家 吉永健一の設計事務所/吉永建築デザインスタジオはこちら→
2010年8月24日火曜日
2009年11月12日木曜日
けんちく知識の木曜日:センサー付のLED電球がデザインを変える
とあるところで紹介されていて
へぇ、こんなLED照明があるのかとびっくり。
↓
LED照明 DL-L60AV(シャープ)
電球単体で調光も光の色も変えられるLED電球です。
これならば電球を替えるだけで普通の器具が
調光可能な照明に早代わりするというわけです。
光源自体が小さいことなどから
電球自体に調光装置を組み込むことが出来たのでしょう。
ならば将来的には人感センサーや明るさセンサー
あるいはタイマーを組み込んだLED電球というのも出来そうです。
現状ではセンサー付の照明を買おうとすると
デザインの種類が限られてしまいますが、
このセンサーが組み込まれた電球を使えば器具は
どんなものでもOKとなります。
例えばアンティークな照明をセンサー付の照明にすることも可能です。
また、防犯ライトはデザイン的にあまりかっこいいものがありませんが、
センサー付の電球を使えば器具自体はかっこいいものから選べるわけです。
LED照明は省エネや長寿命化だけでなくデザイン的にも
大きな革新を生み出すことになりそうです。
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へぇ、こんなLED照明があるのかとびっくり。
↓
LED照明 DL-L60AV(シャープ)
電球単体で調光も光の色も変えられるLED電球です。
これならば電球を替えるだけで普通の器具が
調光可能な照明に早代わりするというわけです。
光源自体が小さいことなどから
電球自体に調光装置を組み込むことが出来たのでしょう。
ならば将来的には人感センサーや明るさセンサー
あるいはタイマーを組み込んだLED電球というのも出来そうです。
現状ではセンサー付の照明を買おうとすると
デザインの種類が限られてしまいますが、
このセンサーが組み込まれた電球を使えば器具は
どんなものでもOKとなります。
例えばアンティークな照明をセンサー付の照明にすることも可能です。
また、防犯ライトはデザイン的にあまりかっこいいものがありませんが、
センサー付の電球を使えば器具自体はかっこいいものから選べるわけです。
LED照明は省エネや長寿命化だけでなくデザイン的にも
大きな革新を生み出すことになりそうです。
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2009年9月24日木曜日
けんちく知識の木曜日:改修が楽になった
既存不適格建築物の増改築に関する手続きが、
9月から緩和されましたおかげで、
木造住宅の増築がグッと楽になりました。
と、言われても何のことかピンと来ないと思いますので
経緯を説明しましょう。
2005年に建築基準法の改正で
現行の構造基準が決まる前に建てられた建築については
増築部はもちろんのこと既存部も現行の構造基準に
あわせるように改修しなければならない状態になっていました。
おかげでちょんとお風呂を増築しただけでも、
場合によっては既存建物全体も構造補強のために
改修する必要があったわけです。
これにはお金も手間もかかります。
場合によっては建て替え並みに。
そのため増築をあきらめた話は
一時期よく聞かれました。実際当事務所でも
一件増築のお仕事が中止となりました。
耐震改修を進めることは確かに大事なことですが
現実に照らし合わせて弾力的に運用できないか、
ということで今回の緩和になったようです。
場合によってはこっそり違法に工事するケースを
かえって増やしていたかもしれませんからね。
これは改正の趣旨からすると逆効果です。
詳細は省きますが今回の緩和では
ある条件を満たせば既存建物に手をつけなくてもよいように
改正されました。
これは古い建物の利活用の場合にもいい影響を与えるでしょう。
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9月から緩和されましたおかげで、
木造住宅の増築がグッと楽になりました。
と、言われても何のことかピンと来ないと思いますので
経緯を説明しましょう。
2005年に建築基準法の改正で
現行の構造基準が決まる前に建てられた建築については
増築部はもちろんのこと既存部も現行の構造基準に
あわせるように改修しなければならない状態になっていました。
おかげでちょんとお風呂を増築しただけでも、
場合によっては既存建物全体も構造補強のために
改修する必要があったわけです。
これにはお金も手間もかかります。
場合によっては建て替え並みに。
そのため増築をあきらめた話は
一時期よく聞かれました。実際当事務所でも
一件増築のお仕事が中止となりました。
耐震改修を進めることは確かに大事なことですが
現実に照らし合わせて弾力的に運用できないか、
ということで今回の緩和になったようです。
場合によってはこっそり違法に工事するケースを
かえって増やしていたかもしれませんからね。
これは改正の趣旨からすると逆効果です。
詳細は省きますが今回の緩和では
ある条件を満たせば既存建物に手をつけなくてもよいように
改正されました。
これは古い建物の利活用の場合にもいい影響を与えるでしょう。
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